遺言は、早すぎるなんてことはないんです。 都所

こんにちは不動産相続の相談窓口 都所です。

今日は、いただく相談内容で多い遺言書についてお話します。

遺言書と聞くと、たくさん財産がある場合や、年齢や体調で意識すること…なんてイメージがありますよね。

しかし、相続人の中に認知症のある方や重度の知的障碍がある方がいる場合、そして小さなお子様がいる場合に、とても有効なものなんです。

例えば、中学生の長男と小学生の次男がいる40代の夫婦。

万が一突然の事故でご主人が他界され、遺言書もない場合、諸々の相続手続きには、相続人全員の遺産分割協議が必要です。

ですが、未成年である子は一人で協議できず、親権者である配偶者(子の母親)も子と利益が相反するため代理できません。裁判所に申し立て、特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人には報酬もかかり、子が二人なら特別代理人も二人選任が必要です。

適切な遺言書があれば、つらく悲しみの中にある家族にこのような心労をかけずに済みます。

2020年の厚労省の統計では、30~40代の死亡者数は3万名弱。

今しておくことで、万が一の時ご家族を守ることができるかもしれません。

「自筆証書遺言書保管制度」等、法整備も進んできた今、それらを活用しながら遺言書作成のサポートをさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

都所

新築・リフォームは住まいのGENへ。

不動産相続の勉強会は 毎月第2土曜日に開催しています!(8月はお盆前の6日に開催です。)

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